これまで折に触れ、シナジー製品の広告、販売には『薬機法』という法律が関わっていることや、効能・効果に関するオーバートークが違法行為となることをお伝えしてきました。
この『薬機法』について、以下のような疑問を持たれたことはあるでしょうか?また、周囲の方にこう質問された場合、正確に回答できるでしょうか?
「薬機法(やっきほう)ってあまり聞き慣れないけど…、どんな法律?」
「『薬』はわかるけど…、『機』ってなに?」
「サプリメントも化粧品も薬じゃないのに、どうしてこの法律が関係あるの?」
「『病気が治る』がダメなのはなんとなく知ってるけど、ほかには何がダメなの?」
これらの疑問を解消するため、今回からシリーズで解説してゆきます。
サプリメントや化粧品の紹介・販売を事業として行っている皆さまにとって、薬機法は重要な“業務知識”ですので、頭の中に「?」マークが浮かんだ方は、一つずつ学習・復習してゆきましょう。
<そもそも何のための法律?>
まずはベースの部分を押さえましょう。
薬機法は、2014年まで『薬事法(やくじほう)』という名称でした。「それなら聞いたことがある!」という方も多いのではないかと思います。
この薬事法が成立したのは、なんと60年以上もさかのぼり、昭和35年(1960年)です。
大変歴史の長い法律ですが、その目的は成立当時から変わることなく、“医薬品等の品質、有効性、安全性を確保すること”で一貫しています。
この「医薬品等」となっている点がポイントで、薬機法は医薬品だけでなく、化粧品や医療機器などもまとめて規制している法律なのです。
<どうして名前が変わったの?>
前述でお察しのとおり、薬機法の「機」は医療機器から取られています。
医療機器はもともと、医薬品とほぼ同じ取り扱い規制を受けていたのですが、現代の医療機器の中には日進月歩で改良される複雑な電子機器も多く、販売承認などに長期間かかる医薬品と同じ扱いとするのに無理が出てきていました。
そのため、別のカテゴリとして独立させた結果、実に70年以上も使われてきた薬事法という名称そのものを変更することとなったのです。
さらに、iPS細胞などをはじめとする再生医療等製品と呼ばれるカテゴリも、これを機に新規区分として正式に位置付けられることになりました。
薬機法へと名称は変更されたものの、シナジービジネスとの関連性は変わらず、シナジー製品をおすすめするにあたって非常に重要な法律となります。
次回から、シナジー製品と薬機法との関係性、具体的な規制内容などについて解説してゆきます。