「痩せる」ことを訴求するサプリメントの販売企業が、景品表示法に違反する広告を行っているとして行政処分を受けてしまうことがあります。
今回はケーススタディとして、そのような事例では何が問題とされているのかと、私たちはそのことをシナジービジネスにどう活かすべきなのかを考えてみましょう。
具体例として、一般のサプリメントにおいて以下のようなことを謳っていたことにより、行政処分に至ってしまったケースがあります。
① 含有成分のBMI値を減らす機能について学術論文で報告されている
② 〇週間でマイナス〇〇kgを達成(使用者による体験談)
③ 〇〇を飲むだけで、肥満気味な方の体重や体脂肪、内臓脂肪、ウェストサイズの減少をサポート
このサプリメントの広告は、「それを摂取するだけで、誰でも簡単にダイエット効果を得られる」と強く感じられるものとなっており、そのことが景品表示法に違反すると判断されました。
景品表示法は、虚偽・誇大な広告を規制することを目的とした法律です。
ではなぜ、前述のような広告が、虚偽・誇大だと見なされるのでしょうか。
まず、 ①“痩せる”成分について、学術論文があるとしても、あくまでその成分の論文であって、サプリメントのものではないため、「そのサプリメントでも同じ結果になるとは限らないのではないか」との考えで不十分とされます。
次に、②体験談については、実際にそのサプリメントを使用した方のものであったとしても、ダイエット効果を体感した一部のお客様の声だけでは、客観性に欠けるとの考えから不十分とされます。
最後に、③「飲むだけで」という点について、食事制限も運動もせずに、楽して痩せるということは理論的にあり得ないとされているため、虚偽・誇大な表現とされます。
これらにより、前述のようなサプリメントの広告は、虚偽・誇大広告として、景品表示法違反となってしまいます。
以上を踏まえて、シナジーのダイエットサポート製品のご紹介について考えてみましょう。
シナジーが販売しているダイエットサポート製品は、あくまで一般の食品として開発・販売されています。
そのため、前述のケースと同じように、関連成分の学術論文があるかどうかや、皆さまの体験談があるかどうかにかかわらず、「〇〇を食べれば(飲めば)それだけで痩せる」と告げることはできません。
ダイエット効果をお伝えしたい場合は、あくまで適切な運動や食事制限を前提としたダイエットの補助的な役割をするものとして位置づける必要があります。
シナジー製品の魅力を伝えたい一心で、意図せずオーバートークになってしまわないよう、十分に注意しましょう。
シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社