今回は、チームメンバーの皆さまがみずからシナジー製品をご友人などにお譲りする、いわゆる“小売販売”をする際の注意ポイントをおさらいします。
シナジーのビジネス活動は、シナジーに直接会員登録していただくようお勧めするチームメンバー登録と、会員登録を行わずにゲストとしての製品購入をお勧めするゲストショッピングプログラムの二つが柱となっていますが、この他に、シナジーを介すことなく、シナジー製品をお相手の方に直接お譲りする小売販売という手段もあります。
「そのサプリメント、今すぐ試してみたい!」といったご要望にすぐお応えしたい場面などで活用できる仕組みです。
ご自身のビジネススタイルや個々のシチュエーションによっては最適な手段となりうる小売販売ですが、直接的に“販売者”となる皆さまと、目の前のお客様との1対1の取引行為となりますので、皆さまが自己責任のもとで守らなければならないルールがあります。
<小売販売の法的ポイント>
⑴『氏名等の明示』ルールはお忘れなく
⑵シナジー製品の小売販売は、必ずシナジーがパッケージした状態そのままで行いましょう
⑶シナジー製品購入契約書(領収書)を必ず交付しましょう
⑷クーリング・オフの申し出があったら速やかに対応しましょう
⑴ 『氏名等の明示』ルールはお忘れなく
チームメンバー登録のご紹介や、ゲストショッピングプログラムのご紹介を行う際に、『氏名等の明示』ルールを順守しなくてはならないのはご存じのとおりですが、小売販売も例外ではなく、以下の三点を“あらかじめ”伝えることが特定商取引法で義務づけられています。
①ご自身の戸籍上の氏名
(ビジネスネーム等はNG。法人として活動している場合は法人名も)
②「シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社」のサプリメントや化粧品を事業として取り扱っていること
③シナジーの製品についてご紹介したいこと
なお、この時点でお断りされた場合には、しつこく食い下がるなどすることなく、それ以上のご紹介は行ってはなりません。『再勧誘の禁止』という禁止行為や、条例等で禁止されている迷惑勧誘に該当してしまうかもしれないためです。お相手の気持ちが一番大切であることを忘れないようにしましょう。
⑵ シナジー製品の小売販売は、必ずシナジーがパッケージした状態そのままで行いましょう
「製品をちょっと試してみたい」とお考えの方に対して、シナジーが販売している製品を小分けして試供品として配布したり、販売したりすることはお控えください。
食品や化粧品の法定表示に関する問題も生じる恐れがあるほか、品質管理等の理由から、シナジーのチームメンバー規約『方針と手続き』でそのような行為は禁止されています。
製品を試していただきたい場合は、シナジーが販売している製品単位でお渡しするか、その場でお試しいただくようにしましょう。
⑶ シナジーの製品購入契約書(契約書面)を必ず交付しましょう
小売販売を行った際、代金受領の証としてお相手の方に領収書を発行しますが、その際は文具店やコンビニ等で購入できる一般的な領収書ではなく、シナジーが発行する『製品購入契約書』を使用してください。
皆さまの行うシナジー製品の小売販売は、その多くが特定商取引法における“訪問販売”に該当するものであり、販売時に契約書面として、一定の法定事項が記載された書面を交付しなければならないためです。
市販の領収書ではこの法定事項が満たせないため、必ず専用のものを使用いただく必要があります。
⑷ クーリング・オフの申し出があったら速やかに対応!!
前述のとおり、小売販売は多くのケースで“訪問販売”に該当するため、購入した顧客にはクーリング・オフの権利が保証されています。
クーリング・オフは、一度効力が発せられるとその本人ですら撤回できなくなる強力な法規定ですので、申し出を受けた場合は、いろいろと話したいことがあったとしても、まずはご返金の手配を行ってください。
「もう少し使ってみない?」「せっかく使い始めたところなのに、もったいないよ」など、思いとどまってもらおうと説得などした場合、クーリング・オフの妨害を行ったとして違法行為となる場合もあります。
自身が保管しているシナジー製品を気軽にお譲りする行為も、個人事業主である皆さまが有償で行う場合、それは事業行為であり法規制の対象となる、ということがご確認いただけたでしょうか。
正しくビジネスを展開しなければならないという点は、ビジネスのご紹介も、ゲストショッピングのご紹介も、小売販売も、どれも変わりません。正しい知識は正しいビジネスにつながり、皆さまの大切なお客様からの信頼獲得へとつながってゆきますので、きちんとした法知識のもとでシナジー製品をご紹介してゆきましょう。