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(Vol.219)「シナジービジネスのお相手との個人間のお約束は、法的にはどういう扱いに?」

今回のトピックは、チームメンバーの皆さまが、シナジー製品をご紹介なさったお相手の方と交わした「お約束」についてです。

 

ここで問題です。

シナジーのチームメンバーであるAさんは、知人のBさんにチームメンバー登録をお勧めするにあたって、「ご登録いただけたら、個人的なお礼として〇〇をプレゼントしますね!」と口頭でお伝えしました。

Bさんは「それなら登録してみようかな」と考え、メンバー登録することを決めました。

しかし後日、趣味の話題でちょっとした言い合いになってしまい、Aさんは「気が変わってしまったので、プレゼントの件は無かったことにさせてほしい。ビジネスは一緒に頑張ろう」とお伝えしました。

Bさんはガッカリしてしまいましたが、「話が違う気がするけれど、口頭での約束だったし、言い合いになってしまったのには自分にも責任があるから、仕方ないのかな…」と悩んでいます。

 

さて、この場合、Bさんはプレゼントをあきらめなければならないでしょうか。

 

 

 

――正解は、「法的に問題があるとして、プレゼントの引き渡しをお願いできる可能性が高い」です。

 

ビジネスシーンにおいて、顧客である相手方と約束を交わし、お相手が「それなら申し込みます(購入します)」と考えた時点で、その約束はれっきとした“契約条件”となる可能性が考えられるためです。その場合、言い出した側は簡単には撤回できません。

 

日本の法律において、契約は原則として「申し込み」と「承諾」という意思の合致があれば成立します。

「〇〇をプレゼントします」という申し出に対し、相手方が応じた時点で、そのプレゼントを含めた内容で契約条件が成立したと評価される可能性が考えられます。

これを感情的理由から一方的に撤回しようとしても、債務不履行(契約違反)となってしまう可能性があるのです。

また、メンバー登録という話であれば特定商取引法の規制も受ける状況ですので、場合によっては、勧誘時の説明内容についての法的指摘を受けるリスクも生じてしまいます。

もしBさんとの折り合いがつかず、その後もよい関係性を築けないと判断したのであれば、一方的に撤回しようとするのではなく、契約全体を撤回できないかBさんと合意に向けて話し合うことが望ましいでしょう。

 

ビジネスでの約束は口頭であっても重い意味を持ちますので、言ったことはきちんと責任を持つことを徹底して心がけましょう。