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(Vol.220)「シナジーをご紹介する際の法的義務についておさらいしましょう」

皆さまのシナジー製品のご愛顧のおかげで、新しいチームメンバーの皆さまが次々と仲間入りしています。

あらたにチームメンバーとしてご登録なさった皆さまは、概要書面や契約書面をお読みになったり、スポンサーやアップラインの皆さまからビジネストレーニングを受けられたりして、どのようにビジネスを進めていけばよいのかを学んでおられると思います。

今回はそんな皆さまに向けて、「新たにシナジーの製品やビジネスを誰かに紹介する時に、最低限何をすればよいのか」といった知識をまとめてお伝えいたします。

 

チームメンバーの皆さまのグループには特色や活動スタイルがあるかと思いますが、以下はそれらにかかわらず、必ず守っていただかなくてはならない法律上の義務となりますので、再確認していただくと共に、グループの皆さまともシェアして健全なビジネス展開にお役立てください。

① お声がけの時には、お相手の方に以下を必ずお伝えしてください。

 ・ご自身の戸籍上の氏名

 (ビジネスネーム等はNG。法人として活動している場合は法人名も)

 ・「シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社」のサプリメントや化粧品をご紹介したいこと

 (シナジーの社名をお伝えするのを忘れずに!)

 ・シナジーのビジネスについてもご紹介したいこと

 (いつかはご一緒にビジネスをなさりたいと少しでも考えている場合)

② ご説明の際に、シナジー発行の『概要書面』を必ずお渡ししてください。

 概要書面はお申込みをいただく後にお渡ししたとしても、法律上の義務を果たしたことになりません。

 「後で渡すね」はNG、ということを覚えておいてください。

③ 以下のような、ご登録における重要事項は必ずご説明し、また、虚偽の説明はしないでください。

 ・シナジー製品について

 ・シナジーのボーナスプランについて

 ・シナジービジネスに参加するために必要な条件について

 (登録費用や製品購入など、経済的なご負担となる部分)

 ・クーリング・オフや中途解約などの、契約解除について

 (ご登録前にお話ししづらい内容ではありますが、安心を得ていただくためにもお忘れなく)

 ・その他、そのお相手が契約するかを決めるために重要視する情報について

これらを守らなかった場合、違法な勧誘行為を行ったとして、罰則措置の対象となります。

また、シナジーも行政機関による処分の対象となるため、すべてのチームメンバーの皆さまのビジネスが停止してしまったり、最悪、シナジー製品をお求めいただけなくなってしまう、といった事態にも発展しかねません。

 

これから長きにわたってシナジー製品をご愛用いただくためには、「シナジー製品が好き」というお気持ちに加えて、「私たち一人ひとりが高いコンプライアンス意識をもってビジネスに取り組んでゆく必要があるんだ」ということを覚えておきましょう。

 

ところで、チームメンバーとして登録はするものの、実際にビジネスをなさるおつもりはない、というケースもあるかと思います。

そのような場合であっても、シナジーへの登録はビジネス契約となりますので、実際にビジネスをする、しないにかかわらず、ビジネスに関するご説明は欠かしてはなりません。

ボーナスに関するご説明など、省きたくなってしまうかもしれませんが、「法律上、説明義務があるのでお付き合いください」と、説明を受けていただけるようご理解を求めましょう。

 

シナジーにチームメンバー登録いただいたということは、事業主として事業活動をスタートしたということです。

皆さまが事業主としてのプロ意識のもと、シナジー製品のすばらしさを広めていっていただけることを、シナジーは願っております。