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(Vol.221)「小売販売における領収書のご発行について」

Vol.218で小売販売のルールについてご紹介しましたが、今回はその中の「シナジー製品購入契約書」の発行についてご質問をいただいたため、掘り下げて解説したいと思います。

 

まずは小売販売に関するおさらいです。ご自身の保管在庫から直接お客様に製品をお譲りいただく小売販売では、法律上、以下のポイントを押さえなければなりません。

 

<小売販売の法的ポイント> 

(1)『氏名等の明示』ルールはお忘れなく

(2)シナジー製品の小売販売は、必ずシナジーがパッケージした状態そのままで行いましょう

(3)シナジー製品購入契約書(契約書面)を必ず交付しましょう

(4)クーリング・オフの申し出があったら速やかに対応しましょう

 

いずれも重要なルールとなっており、必ず遵守いただく必要がありますが、今回のテーマはこのうちの(3)になります。

 

小売販売においては、シナジーの「製品購入契約書」(契約書面)を必ず交付しましょう。ここでのポイントは以下の二点です。

 ・自主的に必ずお渡ししましょう

 ・市販の領収書の交付ではなく、シナジーの「製品購入契約書」をお渡ししましょう

 

シナジーの「製品購入契約書」は、皆さまがお客様から代金を受け取ったことの証、つまり領収書としての機能を持たせることはできますが、その本質は、特定商取引法に基づく契約書面です。

ただの領収書という感覚で捉えていると、「お客様が必要とされたら渡そう」という発想となってしまいますが、契約書面として必ずお渡ししなければならないものですので、状況や金額を問わず、必ず発行するように徹底しましょう。

 

また、皆さまの行うシナジー製品の小売販売は、特定商取引法上、「訪問販売」に該当することになります(訪問していなくても訪問販売です)。

訪問販売の法規制にもとづいた形式である必要があるため、市販の領収書ではなく、必ずシナジーの「製品購入契約書」をお渡しするように徹底しましょう。

 

小売販売はご自身のお手持ちのシナジー製品をサッとお渡しするだけで完結する、手軽な販売方法ですが、契約上の販売主体がチームメンバーの皆さまとなるため、より大きな法的責任を伴う販売方法でもあります。

ご自身のビジネスを守るためにも、ポイントをしっかり押さえ、お客様のニーズにフレキシブルにお応えできるように備えましょう。