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(Vol.222)「好転反応であるとお伝えすることについて」

今回は、「好転(コウテン)反応」という言葉の意味と、シナジービジネスにおいて使用することの問題点について解説します。

 

皆さまは好転反応という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。

これは東洋医学の世界の概念で、鍼などの治療を受けたり漢方薬を服用したりする際に、一時的に起きることがあるとされる身体反応のことを意味します。「瞑眩(メンケン/メンゲン)反応」とも呼ばれます。

 

一時的に起きることがある身体反応の具体例としては、肌の弱い方は皮膚が荒れる/痒くなる、胃腸の弱い方は下痢になるといったものがあり、特に治療しようとしている箇所に強く見られる傾向があるため、一見すると症状がよくなるどころか、逆に悪化しているかのような印象を受けます。

しかし東洋医学の視点では、そのような身体反応が起きた場合、状況によってはこれを好転反応である、つまり身体が良い方向に転じる過渡期に起きる生体現象であるとして、ポジティブに捉えることがあります。

「身体から悪いものが抜けている証拠であり、治療は順調に進んでいる」と考えるのです。

これが好転反応という言葉の概要です。

ちなみに、西洋医学においては、根本的な発想の違いから、好転反応という概念は存在しないとされています。

 

では、ここからが本題です。

この好転反応という考え方について、サプリメントの販売や紹介を行う事業で取り入れると、つまり、

「このサプリメントを使用して身体に不調が出たとしても、それは好転反応なので大丈夫です」などと告げたりしても問題ないのでしょうか。

 

結論から言えば、サプリメントに関連させて好転反応であると告げることは、薬機法その他の法律に抵触する可能性が高いほか、相手方の適切な受診機会を妨げるものとなるため、控えなくてはなりません。

 

医薬品ではない一般の食品について、“医薬品的な効能・効果”を告げることが薬機法違反となるのは周知のルールですが、好転反応もこの“医薬品的な効能・効果”に該当します。

“医薬品的な効能・効果”とは、直接的に「ガンが治る」「風邪を予防する」「血流が良くなる」などと告げる場合だけでなく、間接的な表現を用いてそれを暗示する場合も当てはまります。

好転反応は前述の通り、東洋医学を発祥とする医療用語ですし、「(その好転反応の期間が終わった後は)良くなる」と改善を暗示しているものとして扱われます。

薬機法への違反に限らず、状況によっては特商法や医師法など、他の法律への違反行為として認定される可能性もあります。

 

また、好転反応であると告げられた相手方は、実際にはネガティブな理由から不調をきたしているにもかかわらず、「良い傾向らしいからこのまま継続しよう」と考え、医師に相談しない判断を行うかもしれません。

そうなった場合、適切な医療を受ける機会を妨げたものとみなされてしまい、大変危険です。

 

法的トラブルや、シナジーのチームメンバー規約『方針と手続き』違反となる可能性があるため、好転反応であるとの説明を行ったり、シナジー製品の使用後に不調を訴えた方に継続を推奨したりしないよう徹底しましょう。