チームメンバーの皆さまのご活躍により、日々多くの新しいシナジーファミリーが仲間入りしています。
新しく登録された方の中には、「ビジネスとして本格的に取り組みたい」と考えている方もいれば、「まずは製品の愛用者としてスタートし、機会があれば家族や友人に紹介してみたい」と考えている方もいらっしゃることでしょう。
このように、一人ひとりが自分に合った“想い”とスタイルでメンバー登録し、ビジネス活動をスタートできることは、シナジービジネスの大きな魅力の一つです。
しかし、活動スタイルが異なっていても、すべての皆さまに共通して理解していただきたい大切なことがあります。
それは、「ビジネスへの向き合い方、取り組み方に関わらず、シナジーの製品やビジネスを紹介する立場になった時点で、法律ルールはすべてのチームメンバーに等しく適用される」ということです。
本業として取り組む方も、製品愛用を中心に活動する方も、コンプライアンスを守る責任に違いはなく、すべての方に同じように法律ルールが適用されます。
これは、自動車の運転に例えると分かりやすいかもしれません。
毎日運転する人も、年に数回しか運転しない人も、交通ルールは同じように適用されます。乗り手の慣れや意識によって交通ルールが変わることはありません。
シナジービジネスにおいても同様です。活動スタイルは自由ですが、法律やルールを理解し、正しく守ることは、すべてのチームメンバーに共通して求められる大切な責任です。
今回から、主に以下のような皆さまに向けて、シナジービジネスに取り組むうえで欠かすことのできない法律である『特定商取引に関する法律』のシリーズ解説を行ってゆきます。
① シナジーに登録されたばかりの方
② 「ビジネスには興味があるけど、法律やルールについては自信がない…」と感じている方
③ 自身のグループへのトレーニングに向けて、改めてルールを復習しておきたい方
まずは、『特定商取引に関する法律』(通称:特商法)とはどのような法律なのか?という基本から見ていきましょう。
特商法は、訪問販売や通信販売、エステティックサロン、外国語教室といった、いくつかのビジネスモデル(特定商取引)について、事業者が守るべきルールや罰則を定めた法律です。
シナジービジネスにおいて、製品やビジネスをご紹介し、新たなチームメンバーとして登録をお勧めする行為は、特商法上の『連鎖販売取引(れんさ はんばい とりひき)』というビジネスモデルに該当します。
また、ゲストとしての製品購入をお勧めする行為や、ご自身の製品在庫を直接お譲りする行為(小売販売)は、多くの場合『訪問販売』というビジネスモデルに該当します。
(法律上の訪問販売の定義を考えると、実はシナジービジネスにおける小売販売も、訪問販売に該当することがほとんどなのです)。
このことから、シナジービジネスに取り組むのであれば、特商法を正しく理解することは避けて通れません。
先ほども例に挙げましたが、自動車を運転するのであれば、交通ルールを学び、守らなければなりません。
それは、自分自身を守るためだけではなく、周囲の人々の安全を守るためです。
たとえ悪意がなかったとしても、ルールを知らなかったり、うっかり忘れてしまったりした結果、重大な事故につながることがあります。
特商法についても同じです。
ルールを知らないまま活動してしまうと、ご自身だけでなく、お相手の方や、他のチームメンバーの皆さま、さらには会社全体に思わぬ影響を及ぼしてしまう可能性があります。
シナジービジネスに参加する際には、特商法をきちんと守ってゆかなければならないということを、まずはしっかりと押さえましょう。
<『特定商取引に関する法律』の構造イメージ>

『特定商取引に関する法律』では、大きく分けて、①やらなければならないこと ②やってはならないこと ③契約の解除 についてのルールが定められています。
皆さまがシナジーの登録時にお受け取りになっている『概要書面』の交付は、①の一つとして定められているものですし、重要ルールの一つである『クーリング・オフ』は、③に該当しますね。
いずれもシナジービジネスを行うにあたって欠かすことのできないルールですので、次回から順番に解説してゆきます。