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(Vol.224)「シリーズ・『特定商取引法』を理解しよう ②氏名等の明示ルール」

前回は、個々の活動スタイルにかかわらず、シナジービジネスに参加する以上、ルールを順守することがとても大切であることと、特に身近な法律ルールとして『特定商取引に関する法律』(特商法)があることを解説しました。

今回は、特商法で定められている「やらなければならないこと」の一つ、『氏名等の明示』ルールについて解説します。

 

特商法では、勧誘に先だって、相手方に以下の3点をあらかじめ伝えておくことが義務づけられています。

 

①ご自身の戸籍上の氏名

(ビジネスネーム等はNG。法人として活動している場合は法人名も)

②「シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社」のサプリメントや化粧品をご紹介したいこと

③シナジーのビジネスについてもご紹介したいこと

(いつかはご一緒にビジネスをなさりたいと少しでも考えている場合)

 

通称『氏名等の明示』ルールと呼ばれるこの告知義務は、主に次の目的で作られました。

・名前と目的を明らかにすることで、安心感や“勧誘を受ける心がまえ”を与えるため

・「勧誘自体が苦手なので、言いだしづらくなる前にお断りしたい」と考える方に、その機会を与えるため

 

これは法律上の義務となりますので、勧誘を行う場合には、相手との関係性や状況を問わず必ず行うようにしてください。

過去に行政処分を受けた企業のほとんどで、違反事項として指摘されているくらい、シンプルながらも極めて重要なルールです。

 

なお、③について、「私はゲストショッピングプログラムのご紹介や小売販売だけを考えているから、ビジネスについて触れる必要はなさそう」と感じられる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、当初はその予定がなくても、説明の途中でチームメンバー登録についても興味を持たれたり、ご質問を受けたりすることは少なくありません。

また、シナジーでは、チームメンバー登録を行った場合と、ゲストや小売販売で購入した場合とで、購入価格や利用できる制度等に違いがあります。そのため、お相手の方に十分な情報を提供する観点からも、チームメンバー登録という選択肢についてあらかじめご案内することが重要であると考えています。

このことから、シナジーでは初めからチームメンバー登録という選択肢についてもご案内することと、そのために③もお伝えしておくことを強くお願いしています。

これを踏まえ、例えば以下のようなアプローチ例はどうか、考えてみましょう。

 

■アプローチ例

SNSでの新たなつながりが一般的になりつつある現代では、いかにもありそうなシチュエーションですが、残念ながら違反事例になります。前述の①②③がいずれも正しく伝えられていないため、特商法違反として行政処分の対象となり得ます。

 

それでは次に、このシチュエーションにおいて、①~③をお伝えするべきタイミングは、以下のどちらが正解でしょうか?

 

A セミナー会場に入る直前

B セミナーへのお誘いを切り出す前

 

 ――正解は、Bです。

『氏名等の明示』ルールは、「自分が勧誘を受けることをハッキリと認識させ、受けるかどうか選択する機会を与える」ために作られたものですので、いざセミナー会場に入ろうというタイミングではすでに断りづらくなっている可能性が高く、それでは遅いと判断されます。

 

SNSは、コミュニケーションの効率性や、人と人との出会いのあり方を一変させましたが、『氏名等の明示』ルールは変わらず義務付けられていますので、特商法違反が生じやすい環境ともいえます。

相手方とその後も良好な信頼関係を保てるよう、伝えるべきことはあらかじめきちんとお伝えし、お互いに気持ちよくシナジーのお話ができるよう心がけましょう。