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(Vol.215)「シリーズ・『薬機法』を理解しよう ③サプリメントと医薬品の境界線はどこ?part1」

前回までの記事で、以下のポイントを確認してきました。

・ただの食品であるはずのサプリメントが、薬機法上、医薬品とみなされる場合がある

・その結果、 “承認を受けていない医薬品を販売している”ものとして、薬機法違反に問われることになる

 

これを踏まえ、「ではどういう場合に、サプリメントが医薬品とみなされるのか?」という点を解説してゆきます。

法律上、口から摂取する物品は、これから紹介する4つの要素によってサプリメント(食品)か医薬品かが区別されます。

 

(1) 成分・原材料

医薬品でなければ使ってはいけない成分・原材料を配合していると、その時点で医薬品とみなされます。

毒性が強いことで有名なトリカブトや、意外ながらアロエ(液汁部分。根や葉肉は非該当)など、様々な成分・原材料がリスト化されています。

サプリメントを新たに作ったり、輸入販売したりする事業者は、あらかじめこのリストを十分に確認した上で、国内で食品として流通させているのです。

 

(2) 効能効果

サプリメントが医薬品とみなされるケースでもっとも多く、またチームメンバーの皆さまにとって最も気を付けなければならないのが、この項目になります。

製品のパッケージ表示や、紹介を行う際に、次のような効能効果を目的としているかのような表現を用いると、それは医薬品とみなされます。

 

 

❑病気の治療又は予防


(例)

・ガンに効く

・血圧を下げる

・血糖値を下げる

・生活習慣病の予防に

・動脈硬化の予防に

・緑内障の治療に

 

 

❑体の機能の一般的増強、増進

 

(例)

・体力増強もしくは増進

・疲労回復、精力回復

・老化防止、記憶力向上

・細胞の活性化

・血液をサラサラに

・風邪を引きにくい体に

・○○機能向上・回復

・新陳代謝を高める

・血液を浄化する

 

 

前述のアンダーライン部分の、“目的としている”という部分が重要ポイントです。

実際に効果があるかどうかは、薬機法においては問われません。

たとえば、ただの水をビンに詰め、「この液体を飲むとガンを予防することができます」と告げた場合、実際の効果はおそらくないでしょうが、ガン予防を目的とする表現を用いたということで、その水は医薬品の扱いとなるのです。

 

また、効果をはっきり告げる表現だけでなく、以下のような遠回しな表現も、同様に効能効果を告げたことになります。

 

 

薬機法でサプリメントが取り締まりを受けるケースは、今回解説したうちの(2)、効能効果を謳ったことを理由とするものが非常に多いと言えます。

製品のすばらしさを伝えるための情熱や、熱を帯びた語り口は、場合によってはオーバートークの引き金にもなってしまいかねません。常に冷静さを忘れず、「言い過ぎてしまっていないかな?」ということを自問するよう徹底しましょう。

 

次回も、サプリメントと医薬品の境界線について解説いたします。