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(Vol.204)「シリーズ・『特定商取引法』を理解しよう ⑥おさらい」

Vol.194からシリーズとして特定商取引法を解説してきました。

今回はおさらいとして、シナジーをご紹介いただくにあたっての重要ポイントをまとめます。

 

① シナジーのご紹介をする前に、必ず、あらかじめ“戸籍上の氏名(法人なら社名も)”、“シナジーのサプリメントや化粧品を扱っていること”、“ご紹介目的であること”を伝えましょう

※ タイミングも重要です。グループのセミナーや製品体験会にご招待したり、アップの方にご紹介したりして、その時にシナジーのお話を聞いていただこうとする場合には、現地にお連れしてからではなく、お誘いする段階であらかじめお伝えしておく必要があります。

 

② シナジーのご紹介をするにあたり、必ず、シナジーの概要書面を渡しましょう

※ 概要書面はご契約いただく前にお渡ししなければならず、サインしていただいてから「後で渡すね」は違法勧誘とされてしまいます。

 

製品、解約(返品)、ボーナスプランなどの重要な情報はもれなく説明し、質問を受けたら誠実に回答しましょう

※ 「買ってみよう」「登録してみよう」と決める際の判断基準は人それぞれです。
ご自身にとっては些細なことでも、お相手にとっては重要なことかもしれませんので、十分にヒアリングを行い、お相手が求めている情報を見極めましょう。

 

④ 根拠のある正確な情報を伝えましょう

※ “ウソ”はもってのほかですが、「~らしい」などのあいまいな情報や、ご自身や身近な方の製品体験談を根拠とした効能・効果の説明なども、根拠のある正確な情報とは認められません。

 

プレッシャーを与えたり、困らせたりしないようにしましょう

※ シナジーの良さを伝えようと一方的にお話ししすぎたり、自身ではうまく説明できないからと、アップラインの方々に同席を頼んだりしたことで、意図せずプレッシャーや孤立感を与えてしまっていたというケースは少なくありません。

「今、困っていないかな?」ということを常に気にかけましょう。

 

⑥ お相手の年齢や判断力、経済状況に配慮しましょう

※ 高齢者や若年層、生活にサポートを要する方などにシナジーをお勧めする場合、後になって周囲の方を巻き込んだトラブルが発生しやすい傾向があります。
少しでも不安を感じた場合は、近親者の方にご相談する、同様にシナジーについてご説明する、といったひと手間が安心につながります。また、時にはシナジーのご紹介を中止することも必要となります。

 

 

いずれも「自分が紹介を受ける側だったら…」と客観的に見てみると、当然のことだと感じられるのではないでしょうか。

特商法のルールは、「トラブルを防止しよう」「信頼を得よう」という観点で誠実にビジネスを行っていれば、そのほとんどが自然に守れる内容になっているのです。

 

もしこれらが守れていないとすれば、初心を忘れてしまいつつあるのか、事業者として持つべき心構えが不十分であるのかもしれません。

ルール違反によるトラブルは、ご自身やシナジーの社会的信用を損なってしまうだけでなく、チームメンバーの皆さま全員のビジネス継続を脅かすことになってしまうことにつながります。

 

ご自身や、ご自身のグループの皆さまがルールを守れているかを再チェックし、丁寧なビジネス展開を徹底してゆきましょう。

 

シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社