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(Vol.207)「シナジーのご紹介を行う“場所”には配慮できていますか?」

今回のトピックは、シナジーのビジネスや製品をどなたかにご紹介する際の場所についてです。

 

特定商取引法では、ご紹介目的、すなわち勧誘目的があるのを隠して“密室”にお連れして勧誘を行うことを禁止しています。

 

それでは、密室とはどういった場所を指すのでしょうか?

以下の中から、密室に該当しそうなものを選んでみましょう。

 

① ご自身や相手方、関係者の自宅・事務所

② シナジーのサロンスペース

③ 貸し会議室

④ カラオケボックスの個室

⑤ 喫茶店やファミリーレストラン

 

 

――正解は 【⑤以外すべて】 です。

 

ここでいう密室とは、「不特定多数の一般人が出入りしない場所」のこととされています。

その視点から見ると、⑤は室内に他の利用客の方がいらっしゃる一方、①から④まではいずれも室内にシナジーのチームメンバーかご紹介相手の方しかいらっしゃらないという共通点があることが分かります。

 

室内にシナジーの関係者の方しかいない場合、ご紹介を受ける方が圧迫感やプレッシャーを感じてしまい、それが適切な契約判断に結びつかなくなってしまうことがある、という考えから、ご紹介目的を隠して密室で勧誘することを明確に禁止しているのです。

また、そもそもご紹介目的を隠している時点で、同時に『氏名等の明示』ルールに違反しているということでもあり、二つが重なって重大な違法勧誘と見なされる恐れがあります。

 

ご紹介を行う場所として⑤のようなオープンスペースを選びにくい状況の場合には、事前段階で十分すぎるほど“シナジーやそのビジネス、製品についてのご紹介が行われること”をご説明し、きちんと了解をいただいた上でご同席いただくよう徹底しましょう

 

シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社