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インボイス制度に伴うボーナス支払い計算方法の改定についてのご案内

平素より格別のご協力を賜り、誠にありがとうございます。

さて、2023年10 月1日より導入された適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)に加え、その後の経過措置の見直しを受け、当社におけるボーナスの支払い計算方法につきまして、下記のとおり一部変更させていただくこととなりました。

2026 年10 月から消費税相応分の2% から5% への変更をご案内いたしておりましたが、経過措置の見直しにより、2% から3% への変更となりました。

免税事業者のチームメンバーの皆さまにつきましては、ボーナス支払い時に控除させて

いただく「消費税相応分」について、以下のとおり変更いたします。

 

【変更内容】

・(現行)2026 年9 月まで :  2%

・(改定)2026 年10月より: 3%

 

制度上の経過措置にあわせ、今後以下の変更を予定しております。

* 今後の税制改正により変更となる場合があります。

 

【今後の予定(現時点)】

・2028 年10月予定 消費税相応分 3% → 5%

・2030 年10月予定 消費税相応分 5% → 7%

・2031年10月予定 消費税相応分  7% → 10%

 

■参考

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm

 

インボイス制度の導入により、免税事業者の方への支払いについては、シナジー側で控除できない消費税負担が発生することとなります。

これまでは経過措置により一定割合の控除が認められていましたが、その割合が段階的に見直されることに伴い、当社の負担が増加するため、やむを得ずボーナス計算方法の見直しを行うものです。詳細につきましては、以下をご確認ください。

 

<免税事業者であるチームメンバーの皆さま お支払い例(税込金額)>

例:ボーナス金額が10,000円の場合

【2026 年9月まで】

10,000 円(税込)ー 200 円 = 9,800 円

ボーナス金額消費税相応分の手数料実際にお支払いするボーナス金額

【2026 年10 月以降】

10,000 円(税込)ー 300 円 = 9,700 円

ボーナス金額消費税相応分の手数料実際にお支払いするボーナス金額

※ 別途振込手数料が差し引かれます。

 

<適格請求書発行事業者であるチームメンバーの皆さま>

ボーナス金額から消費税相応分を差し引かずにお支払いたしますので、シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社(以下シナジー)に当該登録番号等の情報をご教示いただくよう、お願い申し上げます。 シナジーまで登録通知書の写しをご提出ください。

なお、ご提出の際には専用のフォームをご添付いただく必要がございます。「登録通知書 添付書」を公式サイト→ シナシーパルスにログイン→ 資料ダウンロード→ 注文書・各種手続きフォームからダウンロードしていただき、郵送またはファックスにてご提出ください。所定の方法とは異なる手続きをされた場合、社内システムへ反映できませんのでご注意ください。

 

以上につきましてご不明な点などございましたら、シナジーのインボイス制度専用お問い合わせメールアドレス(synergyjp_invoice@synergyworldwide.com)までお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。

 

シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社